司法書士の資格を取るには司法書士試験と法務大臣に対して資格認定を求めた認定試験を受ける方法があり、筆記試験と口述試験によって考査されます。
司法書士の仕事は、司法書士法に基づいた登記または供託に関係する手続きや、裁判所、検察庁、法務局や地方法務局へ提出する書類作成を代理で行う他、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査の認定を受ける事で簡易裁判所での訴訟の代理、140万円以下の価額の紛争についての相談を受けるたり裁判外の和解の代理もする法律事務です。
司法書士の資格を取るには司法書士試験と法務大臣に対して資格認定を求めた認定試験を受ける方法があり、筆記試験と口述試験によって考査されます。
司法書士試験の筆記試験は毎年7月の第1週か第2週の日曜日に各法務局の管轄する場所で行われていて、午前の部は憲法と民法と会社法、その他の商法分野を含んだ商法と刑法から出題される問題を多肢択一式35問を2時間で解答します。
午後の部には供託法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題される問題を多肢択一式35問に加えて不動産登記と商業登記から出題される記述式2問を併せて3時間で解答します。
この11科目の試験科目の中で民法と不動産登記法、商法と商業登記法は主要四科目と呼ばれている程で、出題数の大半が主要四科目になっています。
次の口述試験は、筆記試験に合格した場合に行われます。口述試験は毎年10月の中旬頃に実施されていて、筆記試験と同じ試験科目の範囲が出題されます。
試験の難易度は高いとされていて、特に登記法科目は登記申請手続きの申請書を作成する試験がある為、民法や会社法などの実体法の理解を前提とした登記法の深い理解がなければ難しいようです。
また、資格認定を求めた認定試験は法に関する職務に携わる経験者が受ける事が出来ます。具体的には裁判所事務官、 裁判所書記官、 法務事務官や検察事務官として登記、 供託か訴訟の事務またはそれらの事務と同じ法律的事務に携わる仕事に関して自己責任で判断する立場に通算10年以上勤めた方となっています。
簡易裁判所判事または副検事として職務に携わった期間が通算5年以上の方も対象となっていて、口述と必要に応じて筆記認定試験が行われます。
資格取得後に業務を行うには事務所の所在地を管轄している都道府県司法書士会へ入会しなければなりませんが、二人以上の司法書士を社員としている場合には司法書士法人を設立出来ます。
そして、法務省令で定められた法人が実施する研修で法務大臣の指定する課程を修了した司法書士は簡裁訴訟代理能力認定考査の認定試験を受ける事も出来ます。
この認定試験で認定を受けた司法書士は認定司法書士とも呼ばれ、冒頭で説明した様に簡易裁判所に関係した物事の代理が認められています。
司法書士の資格を取るには司法書士試験と法務大臣に対して資格認定を求めた認定試験を受ける方法があり、筆記試験と口述試験によって考査されます。
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